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【準備中】令和7年度うるま市定額減税補足給付金(不足額給付)
現在、支給に向け、準備を進めており、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねます。ご了承ください。具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
調整給付の「不足額給付」とは、事務処理基準日(令和7年7月25日)時点(注1)において、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注 1)令和7年7月25日までに本市システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象となります。事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額には反映いたしません。
支給対象者
【不足額給付①】
給付対象の方で当初調整給付額に不足が生じた方。※対象となる例は以下のとおりです。
- R5年所得よりR6年所得が減少した方
- こどもの出生等でR6年中に扶養が増えた方
- 税額修正等によりR6年度個人住民税所得割が減少した方
※うるま市用のフローチャートが出来次第、後日追加します。
【不足額給付②】
定額減税対象外の方で条件をすべて満たす方
- 本人が定額減税の対象外であること
- 扶養親族等としても定額減税の対象外であること
- 低所得者世帯向け給付金(※1)の対象でないこと
※1以下の給付金の世帯主・世帯員を指します
- R5年度非課税世帯への給付(7万円)
- R5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- R6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
※2対象となる例
- 合計所得金額が48万円超の方
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- このほか、地域の事情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は支給対象となる可能性があります。
※うるま市用のフローチャートが出来次第、後日追加します。
支給額
QA №11をご確認ください。
対象者への通知時期
不足額給付①原則申請の必要はありません。令和7年8月下旬以降に、順次対象者へ通知を発送予定です。
不足額給付②課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年8月下旬以降に給付金の通知をお送りします。
支給方法
支給のお知らせ(A4用紙)
公金受取口座等の登録がある方にお送りいたします。
原則、手続きは不要となっておりますが、受取口座を変更したい方、支給を希望しない方は手続きが必要です。
支給要件確認書(A3用紙)
公金受取口座等の登録が無いため、確認書の記入例を参考に記入していただき、必要書類を添付したうえで、同封の返信用封筒にてご返送ください。
提出期限は令和7年10月31日(金)となっております。
支給時期
支給のお知らせ(A4用紙)
令和7年9月下旬から順次振り込み予定となっています。
支給要件確認書(A3用紙)
令和7年10月上旬から順次振り込み予定となっています。また、市が書類を受理した日からおおむね5週間以内に指定された口座へ振り込みます。
よくある質問
コールセンター
【受付時間】
平日:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)
【電話番号】
0120-553-399
お掛け間違いのないようご注意ください。
時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
県や市、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
〇うるま市からATMなどの操作をお願いすることは、ありません。
〇うるま市が給付のために手数料の振込を求めることは、ありません。