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最終更新日:2019年04月26日
行政不服審査制度は、行政庁による処分等に対して不服申立てを簡易迅速かつ公正な手続の下で行うことで、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする制度です。
①審査請求書(処分に対するもの)
②審査請求書(不作為に対するもの)
③審査請求取下書(審査請求を取り下げる場合)
④補正書(審査請求書を補正する場合)
行政不服審査法では、審理の公正性・透明性を高めるため、原処分に関与していない職員を「審理員」として指名し、審理員が、実際の審査請求の審理に当たることとなっております。
行政不服審査法第17条の規定に基づき審理員候補者の名簿を作成しましたので、同条の規定により公表します。
うるま市行政不服審査会は、行政庁の処分等についての審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、市長の諮問に応じて、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁の判断の妥当性をチェックする第三者機関(附属機関)です。
うるま市長が行った不服申立てに対する裁決等は、次のとおりです。
●令和 4年度・・・3件
●令和 3年度・・・1件
●平成30年度・・・7件
●平成29年度・・・1件
●平成28年度・・・2件
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