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議会図書室

最終更新日:2021年05月18日

 議会図書室を利用する際は、うるま市議会図書室規程(以下、「規程」という。)を守ってください。
 

議会図書室のご案内

 地方自治法第100条第19項の規定に基づき、議員の調査・研究に資することを目的として、市役所西棟の4階に議会図書室を設置しています。
 蔵書として、議会活動に資するものを中心に、市議会会議録などの市議会が発行する刊行物のほか、一般図書等も保管しており、市職員や一般の方もご利用いただくことができます。
 

ご利用にあたってのお願い

 図書室を利用する場合は、必ず議会事務局係員にお声かけください。 
 

利用時間(規程第4条関連)

 祝日・休日を除く月曜日から金曜日 執務時間(午前8時30分から午後5時15分)
 

場所(市役所西棟4階)



 

利用方法

図書の閲覧(規程第6条関連)

 ・係員にお声かけいただき、閲覧簿に必要事項をご記入ください。
 ・図書を閲覧する際は、図書室又は事務局内でお願いします。
 ・図書などを複写する際は、係員にご確認ください。
 

一般図書の貸し出し(規程第7条・第8条・第9条・第11条関連)

  基本的に、図書の貸出しは行っていませんが、図書の貸出しを希望される方は、図書貸出簿に必要事項(氏名・住所・電話番号など)をご記入の上、係員に提出してください。
※ 市職員以外の一般利用は、室内閲覧のみとなっております。
貸出し図書
 うるま市が発行する公報および発行物、地方自治に関する図書、各種資料及び発刊物などは、貸出すことができます。
貸出期間・貸出冊数
 貸出期間は7日以内とし、同時に貸出しできる図書の数は、1人2冊以内としています。

注意事項

 ・貸し出しを受けた図書については、他人に転貸しないでください。
 ・図書を汚損し、又はき損したときは、補修して返納してください。
 ・貸出期間中でも、図書室の業務のために必要があるときには返納を求めることがあります。
 ・紛失などの理由で図書を返納できないときは、指定する図書又は相当の代価をもって弁償してください。
 

その他

 ・貴重品などの管理はご自身で行ってください。盗難・紛失などの被害にあっても、一切の責任は負いかねます。
 ・図書等を汚損しないようご注意ください。
 ・図書室内で、以下の行為はご遠慮ください。
   ※携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラなどによる撮影
   ※携帯電話やスマートフォンなどでの通話(電源を切るか、マナーモードに設定してください)
   ※音の出る機器の使用など、他の利用者の迷惑になる行為
   ※図書室内での飲食(ふた付きの飲食を持ち込む場合は、議会事務局で許可を得てください)
 
 その他、図書室の利用に当たっては、議会事務局係員の指示に従ってください。


 

 

このページは議会事務局が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟
TEL:098-973-3511   FAX:098-973-8123

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