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最終更新日:2022年07月01日
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、議会の活性化や議員の政策形成能力等の向上や市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されているものです。
うるま市では、「うるま市議会政務活動費の交付に関する条例」・「うるま市議会政務活動費の交付に関する規則」(例規検索可)に基づき、会派又は無所属議員に対し、一人当たり月額2万円を交付しています。
また、政務活動費の使途基準を定め、領収書等の証拠書類の写しを添えた収支報告書の提出を義務付け、透明性を高めるとともに、情報公開にも対応しています。
→うるま市政務活動費の手引き
下記をクリックすると、収支報告の項目別集計・構成比・主な研修・調査状況(PDF)が確認できます。
このページは議会事務局が担当しています。
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