トップページ > 行財政・地域コミュニティ > 防災・国民保護 > 国民保護 > 国民の協力
国民保護法では、「国民は、国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする」、「国民の協力は、国民の自発的な意志にゆだねられるものであって、その要請にあたって強制にわたることがあってはならない」とされています。
また、国や地方公共団体は、協力の要請を行う場合は、安全の確保に十分配慮しなければならず、武力攻撃事態等において要請に基づく協力により国民が死亡・負傷等した場合は、その損害を補償することとなっております。
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは企画部 危機管理課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階
TEL:098-979-6760 FAX:098-979-7340
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.