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更新日:2023年12月7日

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国民の権利及び義務に関する措置

国民保護法において、「国民の保護のための措置を実施するにあたっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない」、「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ、公正かつ適正な手続きの下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない」とされております。

この原則に基づき、国民の権利及び義務に関する措置については、限定的に規定されています。

国民の権利及び義務に関する措置についての図

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沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階

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