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最終更新日:2019年02月15日
(平成30年12月20日公布)
今回の一部改正により、次の三点を追加しました。
1 第42条の4 防火対象物の消防用設備等の状況の公表
2 第45条の3 教育担当者の選任等
3 第47条の2 消防活動阻害物質の貯蔵又は取扱いの届出
現在、消防法令に違反している防火対象物へ消防機関が命令を行った場合、違反対象物への命令内容の公示が消防法により義務付けられていますが、公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。そこで、重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容等を公表し、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用を判断できるように、うるま市火災予防条例の一部を改正したものです。
○条例42条の4の規定に基づき、違反対象物の公表をします。
消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、不特定多数の者が出入りする飲食店、集会場、ホテル、避難困難者の利用する福祉施設、病院などの防火対象物を利用しようとする者が、防火安全性の判断に資するため、人命に多大な被害を出すおそれがある建物で重大な消防法令違反のあるものが対象です。
1の防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って設置義務がある消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の全てが設置義務があるにもかかわらず、これらの設備が一切設置されていないものが公表の対象です。
消防機関が立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、公表の対象となる重大な消防法令違反が認められる場合に公表します。なお、公表予定日の7日前までに、関係者に公表する旨を通知します。
公表は、うるま市消防本部のホームページに掲載し、違反が認められた防火対象物の名称、所在地、違反の内容について公表します。なお、違反の是正が確認された場合は、公表事項を削除します。
【参考資料】
○「違反対象物に係る公表制度の実施について」 (平成25年12月19日付け消防予第484号消防庁次長通知) ○「違反対象物に係る公表制度における運用について」 (平成25年12月19日付け消防予第487号消防庁予防課長通知) ○「違反対象物に係る公表制度の実施の推進について」 (平成27年3月31日付け消防予第133号消防庁次長通知) |
条例第45条の3に基づき、防火管理及び防災管理上、必要な業務の一部の委託を受け、事業を行う者は、消防機関が行う講習の課程を修了した者のうちから営業所ごとに教育担当者を定め、従事する社員に対して防火・防災管理業務に関する教育を行わせなければならない旨を規定しました。
また、教育担当者を定めた場合には、うるま市火災予防施行規則の規定により、その旨を消防長に届け出することとなります。
○ 防火対象物の防火・防災管理業務の一部を業者(不動産管理業、警備業など)へ委託することが消防法令で認められています。
消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱う者、当該物質の貯蔵及び取り扱いの変更、廃止をする場合には、消防長に届け出なければなりません。
(1) 放射性同位元素
(2) 核燃料物質
(3) 火薬類
(4) 有毒物質
(5) 高圧ガス
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