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最終更新日:2023年09月12日
1 急速充電設備に係る基準の改正(条例第11条の2関係) 施行日 令和5年10月1日
従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うこととするほか、基準の所要の改正を行いました。
(1) 現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備とみなされ、電気自動車等の利用者が設備の充電操作が
出来ない等の弊害がありましたが、改正により、全出力200kWを超えるものも急速充電設備として取り扱われるこ
とから、電気自動車等の利用者が設備の充電操作が可能となります。
(2) 現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備として届出が必要でしたが、改正により、全出200kW
を超える急速充電設備を設置する場合は、急速充電設備として届出が必要となります。
2 喫煙所に係る規定の見直し(条例第23条関係) 施行日 令和5年7月19日
(1) 健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置しな
くてもよいこととなります。
(2) 「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格又はJIS規格に
適合するものとしなければならないこととなります。
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