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更新日:2024年3月8日

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消防法令違反対象物の公表について

令和2年4月1日開始、重大な消防法違反の建物を公表します。

消防法令に違反している防火対象物へ消防機関が命令を行った場合、違反対象物への命令内容の公示が消防法により義務付けられていますが、公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
そこで、重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容等を公表し、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用を判断できるように、うるま市火災予防条例第42条の4の規定に基づき、令和2年4月1日から違反対象物の公表を行っています

1 公表の対象となる防火対象物(建物)

消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、不特定多数の者が出入りする飲食店、集会場、ホテル、避難困難者の利用する福祉施設、病院などの防火対象物を利用しようとする者が、防火安全性の判断に資するため、人命に多大な被害を出すおそれがある建物で重大な消防法令違反のあるものが対象です。

2 公表の対象となる重大な消防法令違反

1に掲げる防火対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って設置義務がある消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、これらの設備が一切設置されていないものが公表の対象です。

3 公表までの流れ

消防機関が立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、公表の対象となる重大な消防法令違反が認められる場合に公表します。なお、公表予定日の7日前までに、関係者に公表する旨を通知します。

4 公表方法及び公表内容

公表は、うるま市消防本部のホームページに掲載し、違反が認められた防火対象物の名称、所在地、違反の内容について公表します。なお、違反の是正が確認された場合は、公表事項を削除します。

総務省消防庁ホームページはこちら
違反対象物公表制度(外部サイトへリンク)

参考資料

  • 「違反対象物に係る公表制度の実施について(外部リンク)」
    (平成25年12月19日付け消防予第484号消防庁次長通知)
  • 「違反対象物に係る公表制度における運用について(外部リンク)」
    (平成25年12月19日付け消防予第487号消防庁予防課長通知)
  • 「違反対象物に係る公表制度の実施の推進について(外部リンク)」
    (平成27年3月31日付け消防予第133号消防庁次長通知)

お問い合わせ先

消防本部予防課

沖縄県うるま市大田44番地1

電話番号:098-975-2119

ファクス番号:098-973-8313

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