ここから本文です。
風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について
令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生しました。
この度、総務省消防庁から、風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について情報提供がありますので、各事業所におかれましては、各施設の形態や毒劇物の貯蔵・取扱い等の状況に応じ必要な措置を講ずるための参考とし、保安の管理に努めてくださいますようお願いいたします。
お問い合わせ
消防本部予防課危険物係
Tel098-975-2119
お問い合わせ先