トップページ > 行財政・地域コミュニティ > 防火・消防・救急・防犯 > 防火(予防) > 消防法令(消防用設備等・危険物)に関する事前相談について
最終更新日:2020年02月03日
新たな事業又は現事業内容を変更されるみなさま、消防法等の必要なルールはご存知ですか?
○ テナント等に入居し事業等を開業する場合
○ 空き家空き店舗等を利用し事業等を開業する場合
○ 建物の増築、改築、間仕切り変更をする場合
○ 建物の使用用途を変更する場合
○ 独立した建物同士を接続する場合 など
事前の届出や新たに消防用設備等の設置が必要になる場合があります。
飲食店、福祉施設、ホテル、工場など新たに事業所を開始する予定・計画のある方、又は現在の事業内容を変更される方は、必要な消防⽤設備等、防⽕管理者選任の有無及び危険物規制など営業に必要な消防関係法令について、⼯事前の計画段階に事前相談をしてください。
事前相談や⼯事前後の届出をせずに営業を開始し、消防が定期に実施している⽴⼊検査で、重⼤な消防法令違反を確認した場合、市ホームページ上で違反対象物として公表することもあります。また、テナントの場合は消防用設備等の設置に関してオーナーとのトラブルが生じることが考えられます。
事前相談を受けられる場合には、建物の⾯積、構造、レイアウト等がわかる図面等の関係資料等があると詳細な相談が可能です。
① 建築確認申請が不要なものであっても、消防法やうるま市火災予防条例で規制される場合があります。
② 建築基準法などの消防法以外の法令に基づく手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
※ 予防課への事前相談や各種問い合わせは、消防本部予防課まで来庁いただくほか、電話・ファックス・メール等もご活用ください。また、質問や調整事項を事前(任意様式)にお知らせいただくと、窓口での相談・協議がスムーズになります。
☞ TEL:098-975-2119 ☞ FAX:098-973-8313 ☞ メールアドレス:syo-yobouka@city.uruma.lg.jp |
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このページは消防本部が担当しています。
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TEL:098-975-2005 FAX:098-973-8313
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