トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 景観・緑地 > 【緑地・緑化】みどりの月間に関すること
うるま市みどり条例(H17.4.1施行)第21条第1項では、以下のとおり定められています。
市長は、緑化の普及及び啓発を図るため、期間(以下「みどりの月間」という。)を定め、みどりの保全及び緑化の推進に関する事業を重点的に実施するものとする。
そこで「うるま市みどりの月間」を定め、以下のとおりみどりの保全及び緑化の推進に関する事業を実施していきます。
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