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H29 景観重要公共施設の指定について
本市勝連南風原地区内の都市施設(県道、市道、都市公園及び漁港)について、景観法第8条第2項第4号ロ及びハの規定に基づき景観重要公共施設に関する整備方針及び許可の基準をうるま市景観計画に定めました。
今後は、対象となる都市施設について景観計画に記載された内容の整備を図っていくことにより、既に運用開始されている「南風原景観地区」(平成27年10月)の取り組みと合わせて、世界遺産「勝連城跡」周辺にふさわしいまちなみ景観をこれまで以上に保全・創出していきます。
なお、景観重要公共施設については、以下のとおりを予定しています。
- 図書の縦覧(景観法第9条第6項及び第8項)
自:平成29年 3月22日
至:平成29年 4月21日
※都市政策課(西棟2階)にて実施 - 運用開始
平成29年5月1日
関連資料等
- 告示(PDF:281KB) (景観法第9条第6項及び第8項)
沖縄県同意(PDF:176KB) (県道16号線) - 整備方針及び許可の基準について(PDF:1,202KB)
※道路等の占用物については、あくまで「配慮規定」ですが、最大限景観に配慮してもらうため、道路等管理者への占用申請の前に都市政策課への事前協議・調整をお願いいたします。
なお、手続きの流れについては、上記リンク先のP7でご確認ください。- 主な占用物で事前協議・調整を求めるもの
1.下水道蓋 2.消火栓蓋 3.街路灯 4.バス停 5.自動販売機
6.植栽升 7.広告・看板 8.電柱 9.信号機
- 主な占用物で事前協議・調整を求めるもの
- 将来イメージ図
関連リンク
- うるま市景観計画
- 勝連南風原景観まちづくり
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