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最終更新日:2017年04月01日
開発許可制度は、都市計画区域内の開発行為を許可制にすることにより、良好な住環境を確保するため最低限度必要な公共施設の設置を義務づけるとともに、市街化調整区域内における開発行為を制限し、市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するものです。
本うるま市においては、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き)のため3,000平方メートル以上の開発行為については沖縄県知事の許可が必要です。また、1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為についは、うるま市開発行為指導要綱に基づく市長との協議と承認が必要です。
【うるま市開発行為指導要綱の一部改定について】
うるま市開発行為指導要綱の一部を改定しました(平成29年4月3日より適用となります。)
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このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。
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