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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

最終更新日:2017年07月18日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、うるま市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を公表します。


要緊急安全確認大規模建築物とは
 耐震改修促進法が平成25年11月に改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管特定行政庁に報告しなければならないと定められました。
 要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された下記の建築物のうち一定規模以上のものです。詳しくは、以下の一覧表をご覧ください。

 ・病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する建築物
 ・小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物
 ・火薬類、石油類等の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

 要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模・一覧表


耐震診断結果について
 うるま市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の内容は次のとおりです。
 今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況により内容を随時更新します。

 耐震診断の結果(令和3年1月7日時点)

 附表 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価


耐震診断結果の報告がないものについて
 うるま市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物のうち、報告の期限を経過した現在まで報告がない建築物の所有者に対し、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断の結果の報告を行なうよう命令しました。ついては同法の規定に基づき、命令を行った旨を公表します。

 耐震診断の結果の報告がなく命令をした建築物
(令和3年1月7日時点)

このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7601   FAX:098-923-7642

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