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更新日:2024年2月15日

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低未利用土地等確認書の交付について

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

令和5年度税制改正において、令和2年度税制改正において創設された低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置の適用期限が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が引き上げられることとなりました。

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

本特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告を行う必要があります。この書類のうち「低未利用土地等確認書」をうるま市では企画政策課にて交付します。

制度の詳細や要件については、下記国土交通省ホームページからご確認ください。

国土交通省HP「土地の譲渡に係る税制」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。

適用要件

特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。

  • 1.譲渡した者が個人であること
  • 2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
    うるま市については全域都市計画区域です。
  • 3.譲渡の年の1月1日について所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 5.租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと
  • 6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  • ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.又は2.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
  • 1.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
  • 2.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)うるま市は対象外
  • 7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

手続きの流れ

手続きの流れ

出所:「(参考資料)低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について」国土交通省(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

提出書類等チェックリスト(PDF:167KB)

  • 1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1(PDF:98KB)
  • 2.売買契約書の写し
  • 3.次のいずれかの書類
    • (1)所在市区町村等が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家又は空き店舗である旨を表示した広告
    • (3)電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類
    • (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2(PDF:79KB)
  • 4.低未利用土地等の譲渡後の利用について
  • 別記様式2-1(PDF:97KB)又は別記様式2-2(PDF:102KB)又は別記様式3(PDF:91KB)
  • 5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

提出先・交付

申請書の提出

うるま市役所企画部企画政策課(本庁舎東棟)3階へ提出してください。

添付書類は返却致しません。控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。

消えるペンでの記入は認められませんのでご注意ください。

郵送の場合の提出先

〒904-2292

沖縄県うるま市みどり町1年1月1日

うるま市役所企画部企画政策課政策調整第2係

確認書の交付

交付の準備が出来次第、担当より連絡致しますので、企画政策課窓口まで受け取りをお願いします。

郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒に切手を貼り、申請書と一緒にご提出ください。

留意事項

  • 「低未利用地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで通常2週間ほどかかります。また、添付書類の不備や担当官庁への確認など場合によっては日数を要する場合もありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください

申請書等のダウンロード(再掲)

お問い合わせ先

企画部企画政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階

電話番号:098-973-5005

ファクス番号:098-979-7340

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