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最終更新日:2022年03月09日
市では墓地経営の適正化に向けた墓地立地の誘導と規制の取組として、うるま市墓地等の経営許可等に関する条例に基づき「墓地禁止区域」を指定しました。
原則として、墓地等(納骨堂、火葬場を含む)の経営許可を与えない(建設してはいけない)場所のことで、市のまちづくりの考え方(土地利用計画など)に基づき、墓地立地を制限することが特に望ましい範囲について「墓地禁止区域」を指定する制度のことです。
墓地経営(お墓を建てること)は原則不可となり、墓地の新設ができなくなります。
ただし、許可を得ている既存墓地の存置や改築・改修は可能です。
うるま市墓地等の経営許可等に関する条例第13条第1項に規定する墓地禁止区域は、次のとおりです。
※ 詳細は都市計画図(市街地形成誘導地区及び風致地区)をご参照ください。
地域 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|---|
石川 | 一般国道 | 329号 | 全区間 |
具志川 | 一般国道 | 329号 | 石川地域と具志川地域との境界から字栄野比の県道8号線との交点まで |
具志川 | 主要地方道 | 10号線 | 字川田の県道8号線との交点から具志川地域と勝連地域との境界まで |
具志川 | 主要地方道 | 85号線 | 全区間 |
具志川 | 一般県道 | 8号線 | 全区間 |
具志川 | 一般県道 | 33号線 | 県道16号線との交点から市道塩屋中央線との交点までを除く区間 |
墓地禁止区域における墓地経営は下記の期日からは禁止となります。
平成25年10月1日(火)
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このページは市民生活部 環境政策課が担当しています。
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