ここから本文です。
令和6年度より電子契約を導入します
契約期間の始期が令和6年4月1日以降となるうるま市と事業所様との契約において、電子契約(クラウドサイン)を導入することとなりましたのでお知らせします。
うるま市が電子契約の対象とする契約
うるま市が発注する契約で、令和6年3月8日以降に公告又は指名通知を行うもの及び随意契約の見積依頼を行うもののうち、契約期間の始期が令和6年4月1日以降となり、契約書又は請書の作成を必要とする業務を対象とします。(下記に示す契約は、電子契約の対象外とします。)
受注者となる事業者様が、電子契約か紙の契約書とするかを選ぶことができます。
電子契約の対象外とする契約
- 法令等の定めにより書面で行うべきとされている契約(事業用定期借地契約等)
- 契約期間が10年を超える契約
- 自動更新条項がある契約
- その他、担当課が電子契約による契約方式が適当でないと判断する契約
電子契約の手順
-
落札決定後、事業者様と市担当者で契約内容の合意
-
事業者様から市担当者へ「電子契約利用申出書」を提出
-
市担当者から電子契約書データを事業者様へ送信
-
事業者様で契約書データの内容確認および承認
-
最後に市担当課で契約書の最終承認をおこない、契約締結完了
電子契約導入に関する事業者向け説明会を開催しました
説明会資料
- クラウドサイン説明資料(弁護士ドットコム株式会社)(PDF:1,691KB)
- うるま市説明資料(PDF:561KB)
- 電子契約利用申出書(様式)(ワード:20KB)(記入例)(PDF:587KB)
- 【簡易版】受信者用クラウドサイン利用ガイド(PDF:5,519KB)
- 質疑への回答(PDF:666KB)(令和6年1月30日掲載)
電子契約とは
紙の契約書に代わり、電子化した契約書にパソコンやスマートフォン等を利用して電子署名を付与することで、契約を締結することになります。
データはインターネット上でやり取りすることになり、これまで紙の契約書で必要だった押印や郵送の手間が不要になります。
また、電子契約では印紙が不要となるため、印紙税のコスト削減にもつながります。
電子契約サービスの利用方法
うるま市では、弁護士ドットコム株式会社の提供する「クラウドサイン」サービスを導入します。
受注者となる事業者様では、「メールアドレス」と「インターネットが利用できる環境」があれば利用ができ、サービス利用自体に事業者様の費用負担はありません。
お問い合わせ先