ページID:4521

更新日:2023年1月28日

ここから本文です。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の税制改正

国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

住民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を住民税申告に添付または提出の際に提示する必要があります。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された付与控除等の適用分については、その必要がありません。また、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除の適用を受けることができません。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(令和6年度以降)

税制改正により、令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち以下いずれにも該当しない方は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象外となります。

  • 留学により非居住者となった方
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費
  • または教育費に充てるための支払いを38万以上受けている方

令和6年度(令和5年分)以降の必要書類

対象者 添付または提示が必要な書類(〇があるものが必要)
親族関係書類 送金関係書類 その他の必要書類 翻訳文
29歳以下または70歳以上 -

左記の各書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳

30歳以上70歳未満(※1) 留学により非居住者となった方

「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」

障害者の方 -
扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

親族ごとに38万円以上(※2)

-

※1 前年の12月31日現在の年齢で判定(例:令和6年度の住民税においては、令和5年12月31日現在の年齢で判定)

※2 国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにできる書類。

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。次の(1)または(2)の書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)

  • (1)戸籍の附票の写しそのほか国または地方公共団体が発行した書類および、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • (2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載がある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書)

送金関係書類とは

「送金関係書類とは」、あなたが国外居住親族を扶養する年において、国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。次の(1)または(2)の書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)

  • (1)金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
  • (2)クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、または受領したことを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書等)

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?