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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有す個人に対して、課税される国税です。わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税の均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
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計 |
5,000円 |
5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。みなさまのご理解とご協力をお願いたします。詳しい内容は下記ホームページをご覧ください。
- (出典)総務省ホームページ森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイトへリンク)
- (出典)林野庁WEBサイト森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトへリンク)
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