ここから本文です。
介護サービスを利用したいとき(介護認定の手順)
お知らせ
法改正に伴い、令和4年6月1日より要介護・要支援認定申請書の様式を変更いたします。各地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、施設におかれましては、介護認定申請書の様式変更にご協力をお願いいたします。
要介護・要支援認定申請について
介護サービスを利用するためには、介護長寿課又は出張所に申請して「介護や支援が必要な状態である」と
認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や認定審査会を経て、介護が必要な状態かどうか、
またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。
介護が必要と認定されてはじめて、介護のサービスをご利用することができます。
出張所での申請は、更新のみとなります。
【様式ダウンロード】
- 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新)(様式1)(エクセル:24KB)
- 記入例(様式1)(PDF:116KB)
- 要介護認定・要支援認定申請書(区分変更)(様式2)(エクセル:24KB)
- 記入例(様式2)(PDF:116KB)
- 委任状(ワード:16KB)
- 要介護認定・要支援認定申請取り下げ書(ワード:36KB)
- 要介護認定情報等の提供申請書(事業所用)(エクセル:48KB)
- 要介護認定情報等の開示請求書(被保険者用)(エクセル:43KB)
- 転出申請書(エクセル:20KB)
介護保険サービスを利用できる方
【第1号被保険者】
- 65歳以上の方
- 「要介護認定」(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方。
【第2号被保険者】
- 40歳から64歳までの医療保険に加入している方
- 介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で「要介護認定」(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方。
※交通事故などが原因の場合は、介護保険対象外です。
申請前にご自身が特定疾病に該当するかは主治医にご確認ください。
【特定疾病とは】
加齢に伴って生じる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病。
以下の16種類の疾病が対象となります。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
申請から利用までの流れ
1.申請する
サービスの利用を希望する人は、介護長寿課又は出張所で「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人又は
家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには成年後見人、地域包括支援センター、または省令で
定められた指定居宅介護支援事業者や介護保健施設などに、申請を代行してもらうこともできます。
【申請に必要な書類等】
- 要介護・要支援認定申請書(新規・更新)(エクセル:24KB)または要介護・要支援認定申請書(区分変更)(エクセル:24KB)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の資格情報(健康保険被保険者証(写し可)またはマイナポータルからの資格情報)
- 主治医の医療機関名が確認できるもの(診察券など)
- 身分証(運転免許証、顔写真付きマイナンバーカードなど)
郵送申請も可能です。詳細はこちらをご確認ください。⇒郵送申請について
2.要介護認定が行われます
- 認定調査、医師の意見書
調査員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 - 審査、判定
認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
3.認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、うるま市から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
4.ケアプランの作成
要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1、2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
5.サービスを利用します
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割から3割となります。
※所得により自己負担割合が変動します。
6.有効期間がすぎる前に
介護保険サービスを引き続き利用したい場合には、有効期間満了前に更新の申請をしてください。
要介護認定情報等の提供申請・開示請求
居宅サービス計画または施設サービス計画を作成する際に必要となりうる被保険者の心身の状況、生活環境、医療等の状況などの情報等が必要な場合、事業所はうるま市に情報提供を求める申請ができます。
また、施設入所の際に被保険者は、心身の状況、生活環境、医療等の状況などの情報等を求められる場合があります。お問い合わせ下さい。
郵送申請も可能です。詳細はこちらをご確認ください。⇒郵送申請について
お問い合わせ先