トップ > 健康・医療・福祉 > 障がい福祉 > 手当・助成 > 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成について

ページID:1315

更新日:2024年6月28日

ここから本文です。

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成について

本市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、補聴器の購入又は修理費用の一部を助成しています。
※沖縄県補助金交付要綱の改正に伴い、令和6年4月1日から本市要綱の一部が改正されました。

【新旧対照表】うるま市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(PDF:278KB)

ご案内(チラシ)(PDF:732KB)

【令和6年4月1日現在】
1.片耳難聴の難聴児も対象者に含めました。
(改正前)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(改正後)両耳又はいずれかの耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

 

2.助成対象補聴器について拡充しました。
補聴補助システム:
電波方式を限定しないこととし、FM型・デジタル型のどちらも補助対象となりました。

特例補装具:
沖縄県身体障害者更生相談所の助言に基づき、うるま市福祉事務所長が必要と認めるものは補助対象となりました。

助成対象者

うるま市内に住所を有し、次の要件をすべて満たす方

  1. 18歳未満の児童(申請時点の年齢)
  2. 両耳又はいずれかの耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師から判断されていること

※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上である者がいる場合は助成対象となりません。
※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。

助成対象費用

補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成、申請者負担は3分の1
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし)
※補聴器購入費等には、基準額があり購入及び修理の一部が助成対象となります。
※予算に限りがあります。(予算が無くなり次第終了となります。)

申請手続

事前申請のため、購入後の助成は受けられません。予め担当窓口にご相談ください。

申請に必要な書類

  1. うるま市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)※窓口に様式があります。
  2. 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師からの意見書(様式第2号)
  3. 特例補装具費支給意見書 ※特例補装具の場合のみ
  4. 補聴器の見積書

 

【様式】

問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 TEL973-5452

関連リンク

障がい者福祉に関する給付

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5452

ファクス番号:098-973-5103

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?