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特別障害者手当等
特別障害者手当
在宅で20歳以上の方であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。(施設に入所中の方、継続して3ヶ月を越えて入院している方は対象になりません。)
手当月額:29,590円(令和7年4月1日改定)
障害児福祉手当
在宅で20歳未満の方であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方。(障害を事由とする年金を受給している方、施設に入所している方は対象になりません。)
手当月額:16,100円(令和7年4月1日改定)
申請に必要な書類
- 医師の診断書(様式は役所窓口にあります。)
- 本人名義の通帳(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名等が記載されたもの)
- 身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳(持っていない方も申請可)
- 申請者が障害年金等公的年金を受給している場合はその年金証書(もしくはマイナンバーカード)
申請から認定までの流れ
- 窓口で診断書用紙を受け取り、病院にて受診します。
- 申請に必要な書類を揃えて役所窓口にて申請します。
- 嘱託医による診断書の審査・本人及び配偶者・扶養義務者の所得審査後、該当者には認定通知書・却下対象者には却下通知書を送付します。
*手当は、申請した翌月分から支給されます。振込みは2月・5月・8月・11月の10日(その日が土日祝祭日の場合はその前の休日でない日)で、その月の前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます。
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