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届け出・報告・指導監督基準について
認可外保育施設の開設をお考えの方へ
認可外保育施設を設置した場合は、うるま市を通して、沖縄県に設置届の提出が必要です。詳細は、下記の沖縄県ホームページをご参照ください。
認可外保育施設の開設をお考えの方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
設置届出関係(申請書類の様式)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設指導監督基準について
認可外保育施設は沖縄県が定めた認可外保育施設指導監督基準に沿って運営しなければなりません。詳細は、下記の沖縄県ホームページをご参照ください。
認可外保育施設指導監督関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設立入調査関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設運営状況報告について
児童福祉法第59条第1項及び第59条の2の5に基づき、認可外保育施設の設置者は、毎年、施設の運営状況を都道府県知事等に報告しなければなりません。
沖縄県では、10月1日現在の運営状況報告書を提出していただくことになっています。
※運営状況報告書の提出がない場合は、認可外保育施設保育サービス向上事業(新すこやか保育事業・認可外保育施設研修事業)の対象外となるのでご注意ください。
詳細は、下記の沖縄県ホームページをご参照ください。
認可外保育施設の運営状況報告(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設の変更・休止の届け出について
児童福祉法第59条の2第2項に基づき、認可外保育施設の設置者は、届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。事業を廃止し、又は休止したときも、同様とします。
変更届出書の提出が必要な場合
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 事業停止命令又は閉鎖命令の有無
詳細は、下記の沖縄県ホームページをご参照ください。
認可外保育施設 変更届出関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可外保育施設 休止・廃止届出関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
事故の報告
認可外保育施設の設置者又は管理者は、次のような事故が発生した場合にはうるま市を通して沖縄県知事に速やかに報告する必要があります。
報告の対象となる事故の範囲
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
報告期限
第1報:原則、事故発生日当日(遅くとも事故発生日翌日)
第2報:原則、1か月以内程度<重大な事故の場合のみ>
詳細は、下記の沖縄県ホームページをご参照ください。
事故報告様式(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先