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実費徴収に係る補足給付事業について
1. 教材費や行事費の一部補助
保育園、認定こども園等で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用や、行事費について、保護者より各施設に実費で支払った費用の一部を払い戻しいたします。
※対象世帯へは、市より案内を送付(または施設へ配布)いたします。
対象者
保育園、認定こども園、地域型保育事業所、新制度移行幼稚園(以下「保育施設」)にお子さんが通っている市内在住者のうち、生活保護世帯。
補助金額・対象の物品
保育施設で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用や、行事への参加費用等として、実費で保育施設に支払った金額(月額上限:2,700円)
対象となるもの(例)
文房具・連絡帳・教材(はさみ、のり、画用紙等)・絵本・月刊誌・帽子・行事費(交通費、宿泊費、入場料)・各種保険料・体操服・名前のゴム印・名札・歯ブラシ・コップ・上履き・制服・通園かばん 等
対象とならないもの(例)
保護者が施設外から購入したもの・延長保育料・給食費(主食費、副食費)・写真、アルバム代・レッスン料・PTA会費や保護者会費 等
2. 副食費の補助
新制度に移行していない幼稚園へ支払った給食費のうち、おかず等にあたる副食費を払い戻しいたします。
対象者
次の1.2.のいずれかに該当する施設等利用給付認定子ども。
1. 市町村民税所得割課税額が77,101円未満世帯の子ども(世帯年収360万円未満相当)
2. 所得にかかわらず、小学校3学年修了前の子から数えて第3子目以降の子が幼稚園在籍の世帯。
例)小学5年生(対象外)・小学3年生(第1子目)・小学1年生(第2子目)・幼稚園生(第3子目:対象)
補助金額・対象の物品
幼児教育中に給食費として支払った費用のうち副食費として支払った金額(月額上限:4,800円)
※副食費とは、主食(米・麺・パン)費以外の全てが対象となります。
※預かり保育中の副食費・おやつ代は対象外です。
提出書類
保護者が準備する書類
- 実費徴収に係る補足給付費支給申請書(PDF:114KB)
- 口座振替依頼書(PDF:113KB)
- キャッシュカード/通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・名義人 確認用)
- 個人、個人事業所等債権者登録申請書(PDF:175KB)
施設が準備する書類
- 実費徴収額証明書(PDF:91KB)
- 徴収金袋写し/領収書写し/引き落とし結果通知 等(保護者から徴収した金額 確認用)
- 実費徴収で購入した対象物品の領収書(施設が購入した物品 確認用)
※未移行幼稚園については、1のみ
申請方法
市へ直接提出
上記書類全てをご準備いただき、保育こども園課(東棟2階9.番窓口)へ提出。
施設へ提出
上記(保護者が準備する書類)をご準備いただき、在園施設へ代理で提出可能かご確認の上、施設へ提出。
※書類に不備があった際は、ご来庁いただく必要がございます。押印および記入漏れのないようご確認ください。
お問い合わせ先