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うるま市保育士宿舎借り上げ支援事業について
令和8年度うるま市保育士宿舎借り上げ支援事業
保育士が働きやすい環境を整備することを目的として、保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助します。
※本事業は保育士への直接の補助ではなく、事業を実施する法人への補助となります。事業を実施していない施設や補助額・対象年数等の要件を独自に設定している施設もありますので、利用希望の方は施設へお問い合わせください。
対象施設
①認可保育所
②認定こども園
③地域型保育事業※認可施設のみ
対象者
①法人の雇用する常勤(※)の保育士であること。
②市内保育施設に勤務している保育士であること。
③保育士として採用された日から5年以内の保育士であること。
④以下の条件にいずれも該当しない保育士であること。
・法人から住居手当等を支給されている者
・施設長や法人の役員等
※常勤とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者。または就業規則において定めている常勤保育士の勤務すべき時間数(1か月120時間以上であるものに限る。)に達している者。
「1人1回限りの利用」について
令和7年度から本事業の利用は「1人1回」までとなります。
令和7年4月1日以降に本事業を新規または継続で利用した方は、その後別法人へ再就職した場合に本事業の利用はできなくなります。
補助対象経費
宿舎借り上げに係る費用で、賃借料、共益費、礼金および更新料
補助金額
月額上限49,000円(うち3/4は市補助、残りの1/4は事業者負担)
※令和6年度までに本事業を利用し、同じ宿舎に入居したまま利用を継続している方は、月額上限50,000円となります。
申請方法
事業者がうるま市へ申請書を提出
お問い合わせ先