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生活道路における法定速度が引き下げられました
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。
生活道路とは
主に住宅地や生活圏内で、住民の日常生活に必要な移動のために使われる中央線のない道路のことを指します。
次の道路は法定速度60キロメートル毎時のままです。
(1)道路標識又は 道路標示による 中央線又は 車両通行帯が 設けられている 一般道路
(2)道路の構造上又は 柵その他の工作物に より自動車の通行が 往復の方向別に 分離されている 一般道路
(3)高速自動車国道のうち、本線 車道並びにこれに接する加速 車線及び減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路



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