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自転車事故に気をつけましょう。
自転車は「車」です
道路交通法によると、自動車は軽車両の位置づけで、「車」のなかまです。
自転車を運転するときは、「車」として交通ルールを守り、歩行者優先の運転をしましょう。
また、自動車の運転者も、自転車のルールを知ってお互いを思いやり、安全運転をしましょう。
自転車安全利用五則
- 1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 3.夜間はライトを点灯
- 4.飲酒運転は禁止
- 5.ヘルメットを着用
自転車安全利用五則をまもりましょう!(PDF:927KB)(チラシ)
自転車交通安全講座(PDF:1,889KB)(リーフレット)
自転車保険に入っていますか?
損害賠償責任保険などに加入しましょう
自転車と歩行者の事故で、歩行者が死亡または重傷となった場合、運転者には多額の損害賠償を求められることもあります。
交通ルールやマナ-を遵守していても、事故が起こる可能性はゼロではありません。
また、運転者がヘルメットなどを着用していなかった場合、運転手自身も頭を強く打って重傷になることもあります。
運転者も歩行者も補償される保険もありますので、各保険会社に問い合わせてみてください。
高額な賠償事例もあります
- 平成25年7月 神戸地方裁判所判決/賠償額9,521万円
小学生が夜間、自転車で坂道を時速20~30Kmで下っていたところ、歩行者に正面衝突した。歩行者は頭の骨を折り、意識が戻らない状態になってしまった。 - 平成20年6月 東京地方裁判所判決/賠償額9,266万円
高校生が、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断したところ、対向車線から自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重大な障害が残った。
確認してみましょう
自動車保険や火災保険などに、損害賠償特約として付加されていることもあります。
小学校・中学校・高校には、PTAや学校が取りまとめている保険もあります。
自転車は便利な交通手段ですが、運転には責任が伴うことをご家族みんなで話し合うきっかけにしてみませんか

自転車の青切符制度について(16歳以上対象)
※道路交通法上、車両(軽車両)に分類される自転車には、65種113根拠もの反則行為が定められています。その中でも「歩道を走ること」「スマホをみながら運転すること」などは、ついつい犯してしまいがちな違反ですが、これからは反則金が科される場合があるので注意が必要です。
反則金
信号無視:6,000円
指定場所一時不停止:5,000円
携帯電話使用等(保持):12,000円
傘さし運転:5,000円
並進:3,000円
歩道徐行等義務違反:3,000円
通行区分違反(例:歩道を通行するなど):6,000円
無灯火;5,000円
反則金とは?
違反行為には道路交通法により罰則(拘禁や罰金)が定められており、起訴・裁判の手続きを経て科されます。ですがこれに時間的にも社会コスト的にも大きな負担がかかりますので、それにかわってあらかじめ納付することで裁判や罰則を回避できるように設けられるのが「反則金」(過料)制度です。
通常、罰金に比べると反則金は低廉になっています。例えば「ながらスマホ運転」(携帯電話使用等)の反則金は12,000円ですが、納付しないと起訴され、裁判の結果有罪になると3年以下の拘禁または50万円以下の罰金となります。
歩行者と自分自身の安全に配慮した運転を
自転車(軽車両)の反則行為のすべてに詳しくなることは難しいかもしれません。ですが、「歩行者に気をつけて運転する」「自分の安全に気を付けて運転する」ことに気を付ければ、違反に当たるような行為も自然と少なくなっていくでしょう。
反則行為に当たる当たらないとにかかわらず、自転車を運転するときには、常に歩行者と自分自身の安全に配慮した運転を心がけましょう。
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