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更新日:2023年12月7日

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障がい者用のマーク・標識等を教えてください

Q

障がい者用のマーク・標識等を教えてください。

A

「障がい者マーク」といえば、駐車場の障がい者優先スペースなどに表示されている車椅子のマークなどがあります。また、道路交通法が改正(2002年6月1日施行)されて、新たに初心者標識若葉マークや高齢者標識紅葉マークと同様に、障がい者マーク四つ葉のクローバーマークが導入されました。
四つ葉のクローバーマークは、「肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された者が普通自動車を運転する場合において、その肢体不自由が運転に影響を及ぼすおそれがあるときに、その普通自動車に表示するもの」で(様式が、平成14年4月19日に公布された道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令において、定められました。)表示の際には「自動車の前面及び後面に表示する」となっています。このマークを掲示した自動車に対し、他の自動車は幅寄せや無理な割り込みなどを行うことができません。 もし、幅寄せや無理な割り込みなどをした場合、罰金(五万円以下)が科せられます。マークの表示は、義務化されている初心者マークと違って「努めなければならない」とし、義務化ではなくドライバーの判断に任されています。