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更新日:2025年7月8日

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国保税の減免制度について

所得減少減免について

失業(病気・介護等の特別な事情により就労困難な場合)・疾病・負傷・廃業により、国民健康保険に加入している納税義務者または世帯員の所得が著しく減少した方については、申請により保険税(所得割額)の減免を受けられる制度があります。(定年退職等の方は除きます。)

なお、会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した人は、条件を満たすことにより国民健康保険税が軽減される制度があります。詳しくは、関連リンク「非自発的離職者の国民健康保険税の軽減措置」をご覧ください。

納付が困難な状況の方は、国民健康保険課の窓口でご相談ください。

(注)原則として、減免は担税力が著しく低下したなどの事由により、保険税の納付相談等(猶予の相談など)を行ってもなお、保険税の納付が困難であると認められる者を救済することを目的としているため、申請にあたっては事前に納付相談をお願いします。

1.対象者

  • (1)令和6年中の世帯総所得が450万円以下の場合、減少率30%以上
  • (2)令和6年中の世帯総所得が450万円を超え、600万円以下の場合、減少率40%以上
  • (3)預貯金等と被用者保険加入者(擬制世帯主・配偶者)の所得の合計が年間に必要とされる生活費を下回る場合
  • (4)所有不動産(土地や家屋)が自宅のみの場合

(注)「世帯総所得」とは、同一世帯の国保加入者の所得の合計額のことをいいます。
(注)「減少率」は、令和6年中と令和7年中の世帯総所得を比較して算出します。
(注)令和6年中の世帯総所得が600万円を超える世帯は対象外です。

2.申請受付期間

申請期限は納期限の日までとなります。(申請日以降に到来する納期にかかる所得割が減免対象となります)

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 現年随時期
申請期限

令和7年

7月31日

令和7年

9月1日

令和7年

9月30日

令和7年

10月31日

令和7年

12月1日

令和8年

1月5日

令和8年

2月2日

令和8年

3月2日

令和8年

3月31日

令和8年

4月30日

(注)納期限を過ぎた税額は減免対象外となります。

その他減免について

・刑事施設などに収容された被保険者に対する減免

後期高齢者医療制度への移行に伴う減免(旧被扶養者に対する減免)

・生活保護開始に伴う減免

減免は納付相談時に現状の聞き取り等を行いながら該当減免の案内をいたします。まずは国民健康保険課までご相談ください。

受付時間

8時30分~17時15分(申請には時間がかかりますので余裕を持ってお越しください)

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

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