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国保税の減免・軽減制度について
所得減少減免について
失業(病気・介護等の特別な事情により就労困難な場合)・疾病・負傷・廃業により、国民健康保険に加入している納税義務者または世帯員の所得が著しく減少した方については、申請により保険税(所得割額)の減免を受けられる制度があります。(定年退職等の方は除きます。)
納付が困難な状況の方は、国民健康保険課の窓口でご相談ください。
(注)原則として、減免は担税力が著しく低下したなどの事由により、保険税の納付相談等(猶予の相談など)を行ってもなお、保険税の納付が困難であると認められる者を救済することを目的としているため、申請にあたっては事前に納付相談をお願いします。
1.対象者
- (1)令和5年中の世帯総所得が450万円以下の場合、減少率30%以上
- (2)令和5年中の世帯総所得が450万円を超え、600万円以下の場合、減少率40%以上
- (3)預貯金等と被用者保険加入者(擬制世帯主・配偶者)の所得の合計が年間に必要とされる生活費を下回る場合
- (4)所有不動産(土地や家屋)が自宅のみの場合
(注)「世帯総所得」とは、同一世帯の国保加入者の所得の合計額のことをいいます。
(注)「減少率」は、令和5年中と令和6年中の世帯総所得を比較して算出します。
(注)令和5年中の世帯総所得が600万円を超える世帯は対象外です。
2.申請受付期間
申請期限は納期限の日までとなります。(申請日以降に到来する納期にかかる所得割が減免対象となります)
(注)納期限を過ぎた税額は減免対象外となります。
その他減免について
納付相談時に現状の聞き取り等を行いながら減免案内をいたします。まずは国民健康保険課までご相談ください。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減措置について
倒産・解雇・雇止め等の理由で職を失った方(非自発的失業者)が安心して医療にかかれるよう、保険税の負担を軽減する制度です。
(注)所得減少減免申請前に非自発的失業制度の該当有無を確認いたします。
1.対象者(次のすべての条件を満たす方が対象となります。)
- (1)平成21年3月31日以降に失業した方
- (2)失業時点で65歳未満の方
- (3)雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが下記に該当する方
(該当離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34)
特例受給資格者短期受給者および高年齢受給資格者に該当する方は対象外です。詳細は国民健康保険課までお問合せください。
受付時間
8時30分~17時15分(申請には時間がかかりますので余裕を持ってお越しください)
お問い合わせ先