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更新日:2024年4月1日

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国保税の減免・軽減について

 

所得減少減免について

失業(リストラ)や営業不振など、特別な事情(定年退職の方は除きます。)により、国民健康保険に加入している納税義務者または世帯員の所得が著しく減少した方については、申請により保険税の減免などを受けられる制度があります。納付が困難な状況の方は、国民健康保険課の窓口でご相談ください。

(注)原則として、減免は担税力が著しく低下したなどの事由により、保険税の納付相談等(猶予の相談など)を行ってもなお、保険税の納付が困難であると認められる者を救済することを目的としているため、申請にあたっては事前に納付相談をお願いします。

1.対象者

  • (1)令和5年中の世帯総所得が450万円以下の場合、減少率30%以上
  • (2)令和5年中の世帯総所得が450万円を超え、600万円以下の場合、減少率40%以上
  • (3)預貯金等と被用者保険加入者(擬制世帯主・配偶者)の所得の合計が年間に必要とされる生活費を下回る場合
  • (4)所有不動産(土地や家屋)が自宅のみの場合

(注)「世帯総所得」とは、同一世帯の国保加入者の所得の合計額のことをいいます。
(注)「減少率」は、令和5年中と令和6年中の世帯総所得を比較して算出します。
(注)令和5年中の世帯総所得が600万円を超える世帯は対象外です。

2.申請受付期間

申請期限は納期限の日までとなります。(申請日以降に到来する納期にかかる所得割が減免対象となります)

第1期(令和6年7月31日)、第2期(令和6年9月2日)、第3期(令和6年9月30日)、第4期(令和6年10月31日)、第5期(令和6年12月2日)、第6期(令和7年1月6日)、第7期(令和7年1月31日)、第8期(令和7年2月28日)、第9期(令和7年3月31日)

その他減免について

納付相談時に現状の聞き取り等を行いながら減免案内をいたします。まずは国民健康保険課までご相談ください。

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減措置について

倒産・解雇・雇止め等の理由で職を失った方(非自発的失業者)が安心して医療にかかれるよう、保険税の負担を軽減する制度です。
(注)所得減少減免申請前に非自発的失業制度の該当有無を確認いたします。

1.対象者(次のすべての条件を満たす方が対象となります。)

  • (1)平成21年3月31日以降に失業した方
  • (2)失業時点で65歳未満の方
  • (3)雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが下記に該当する方
    (該当離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34)

特例受給資格者短期受給者および高年齢受給資格者に該当する方は対象外です。詳細は国民健康保険課までお問合せください。

受付時間

8時30分~17時15分(申請には時間がかかりますので余裕を持ってお越しください)

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

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