トップ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険税のお支払い > 国保税の軽減・減免 > 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

ページID:6109

更新日:2024年2月1日

ここから本文です。

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

令和6年1月1日から、産前産後期間の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が免除となります。

平等割額は対象外です。

 

対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康被保険者の方で、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です。

(死産・流産・早産・人工中絶の場合も対象となります。)

 

免除の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4ヵ月間の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額相当分が対象となります。

ただし多胎妊娠の場合は出産予定日(または出産月)の3ヵ月から6ヵ月

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の対象分のみ保険税が軽減となります。

 

受付期間

出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。

 

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 親子健康手帳など(出産予定日が確認できるもの)
  • 届出される方の本人確認書類
  • 個人番号確認書類

出産後の届出の場合は出生証明書など親子関係を証明できる書類が必要です。

 

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について(チラシ)(PDF:672KB)

 

詳細については国民健康保険課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

メールアドレス:kokuho-ka@city.uruma.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?