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更新日:2026年6月26日

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保険料の決まり方について

一人当たりの保険料の算出方法

後期高齢者医療保険料は、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割」の合計額となります。令和8年度からは新たに「子ども・子育て支援金制度」が開始され、保険料は「基礎賦課分(医療分)」と「子ども・子育て支援分」を合わせた額となります。

保険料額(年額) = 基礎賦課分(医療分) + 子ども・子育て支援分

  • 医療分 = 1.所得割額(基礎控除後の総所得金額等×10.81%)+ 2.均等割額(61,000円
  • 支援金分 = 1.所得割額(基礎控除後の総所得金額等×0.26%)+ 2.均等割額(1,290円
     

賦課限度額(保険料の上限額)と保険料率

区分 所得割率 均等割額 賦課限度額(年額)
基礎賦課分(医療分) 10.81% 61,000円 85万円
子ども・子育て支援分 0.26% 1,290円 21,000円

 

所得の低い方の均等割額の軽減措置

所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得水準に応じて、保険料の均等割額が次のように軽減されます。

世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等 医療分の軽減割合 支援金分の軽減割合
基礎控除額(43万円)を超えない世帯 7.2割軽減 7割軽減
基礎控除額(43万円)+{31万円×世帯に属する被保険者数}を超えない世帯 5割軽減 5割軽減
基礎控除額(43万円)+{57万円×世帯に属する被保険者数}を超えない世帯 2割軽減 2割軽減

★給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、下記の金額が加算されます。

(給与所得者等の数ー1)×10万円

給与所得者等とは

〇一定の給与所得者(給与収入55万円超)
〇公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)

 

被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険(市町村国保や国保組合は対象となりません)の被扶養者だった方は、5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)となり、所得割額は課せられません。

ただし、上記の「所得の低い方の均等割額の軽減措置」の基準にも該当し、そちらの軽減割合の方が高い場合(7.2割軽減など)は、軽減割合の高い方が優先して適用されます。

 

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お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3177

ファクス番号:098-974-6764

メールアドレス:kokuho-ka@city.uruma.lg.jp

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