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更新日:2026年6月26日

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保険料の納付が困難なときは

やむを得ない事情により保険料を納めることが困難なときは、相談により分割して納めることができる場合があります。

災害や事業の休廃止などにより所得が著しく減少したなど、保険料を納めることが困難なときには、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

 

保険料を滞納すると

納期限を過ぎても一定期間納付がない場合、法律に基づき督促状が発送されます。また、電話や文書などによる催告を受けることがあります。

督促を受けてもそのまま滞納していると、延滞金が加算される場合があります。

 

延滞金について

納期限までに保険料が完納されないときには、納期限内に納付された方との公平性を確保するため、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金が加算されます。

期間 令和4~7年中 令和8年中
延滞金の利率 8.7%(2.4%) 9.1%(2.8%)

 

<括弧内は納期限の翌日から3月を経過する日までの期間に適用される延滞金の率>

 

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お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3177

ファクス番号:098-974-6764

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