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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます!
高額療養費制度
同じ月内に医療費の自己負担が高額となった場合、定められた限度額を超えて支払った額を払い戻す制度です。
限度額は個人や世帯の所得に応じて決まります。
令和8年8月以降、その限度額について、下記のとおり変更となりました。
【令和8年8月~令和9年7月末】70歳未満の方の場合
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所得区分 (旧ただし書所得(注1)) |
自己負担限度額 月間上限 |
自己負担限度額 年間上限 (注3) |
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|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降(注2) | |||
| ア | 901万円超 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超901万円以下 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 210万円超600万円以下 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(注4) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(注1)旧ただし書所得とは前年の総所得金額と山林所得、株式配当所得、土地建物の譲渡所得金額などの合計から基礎控除額を差し引いた額です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
(注2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降(多数該当)の自己負担限度額になります。
(注3)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注4)一部41万円の場合があります。
【令和8年8月~令和9年7月末】70歳以上75歳未満の方の場合
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所得区分 |
外来 自己負担限度額 (世帯ごと) |
外来+入院 自己負担限度額 (世帯ごと) |
自己負担限度額 年間上限 (注4) |
認定証交付 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 月間上限 | |||||
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現役3 (課税所得690万円以上) |
3 割 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【140,100円】(注3) |
168万円 | ― | |
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現役2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【93,000円】(注3) |
111万円 | 有 | ||
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現役1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【44,400円】(注3) |
53万円 | 有 | ||
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一般 (課税所得145万円未満) |
2 割 |
22,000円 (年間上限216,000 円)(注2) |
61,500円 【44,400円】(注3) |
53万円(注5) |
― |
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低所得者2 (世帯全員が住民税非課税) |
11,000円 (年間上限96,000円) (注2) |
25,700円 【24,600円】(注3) |
29万円 | 有 | |
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低所得者1 (注1) |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | 有 | |
(注1)住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円となる方。ただし、年金収入は控除額を82万6500円とします。
(注2)外来自己負担額の年間上限は(8月~翌年7月)です。
(注3)【】内の金額は、過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降(多数該当)の自己負担限度額になります。
(注4)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注5)一部41万円の場合があります。
年間上限が新設されました!(令和8年8月)
月ごとの自己負担額が増えても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については償還払いとなる予定です。
(年間とは、8月から翌年7月までをさします。)
限度額認定証の交付申請等について
詳しくはこちらをご覧ください。
70歳未満の方の場合
医療費が高額になるとき(70歳未満の方の限度額適用認定証・高額療養費)
70歳以上75歳未満の方の場合
医療費が高額になるとき(70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証・高額療養費)
高額療養費制度の見直しに関する問い合わせ等
令和8年8月および令和9年8月からの実施を予定している高額療養費制度の見直しに関する内容は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
なお、今回の見直しの背景等に関するご質問等は、下記コールセンターをご利用ください。
厚生労働省コールセンター:0120-617-111(フリーダイヤル)
対応時間:月曜日~土曜日 9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
運用期間:令和8年7月~令和9年3月
お問い合わせ先