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動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で、動物の遺棄・虐待は以下のように罰せられます。
■ 愛護動物を遺棄または虐待した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
■ 愛護動物を殺傷した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
動物の不審死やケガなど、動物への虐待・遺棄またはその疑い等の情報がありましたら、最寄りの警察署(110番)、沖縄県動物愛護管理センターまたはうるま市役所 環境政策課までご連絡をお願いします。
≪連絡先≫
〇 うるま警察署:098-973-0110
〇 石川警察署:098-964-4110
〇 沖縄県動物愛護管理センター:098-945-3043
〇 うるま市役所 環境政策課:098-973-5594
■ 動物虐待防止等周知啓発ポスター
「ずっと…家族でいてね。愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です。」(うるま警察署管内用)(PDF:1,089KB)
「ずっと…家族でいてね。愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です。」(石川警察署管内用)(PDF:1,106KB)
お問い合わせ先