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更新日:2023年12月7日

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不要になった家電リサイクル法対象品はどう処分したらいいのですか?

Q

不要になった家電リサイクル法対象品のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機はどう処分したらいいのですか?

A

エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機、衣類乾燥機を処分する場合は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、適正な引き渡しと料金の負担が必要です。

購入したお店、または新たに購入するお店に回収・リサイクル料金を支払い、引き取りを依頼するか、郵便局で家電リサイクル券を購入し、廃家電指定引き取り場所へご自分で搬入することができます。
環境課でも、廃家電の回収を行っています。申し込みする際は、家電リサイクル券(郵便局で購入)とうるま市粗大ごみ処理券(300円)が必要です。