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特定家電4品目の廃棄方法について
ごみとして出す前に売却してリユースにつなげてみませんか?
うるま市では、民間事業者と連携してリユース(再利用)を推進しています。
「おいくら」は複数ショップの買取価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。処分費用や排出の手間をなくせるかもしれません。
「おいくら」のサービス概要については、下記のリンクをご確認ください。
対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)
エアコン テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ) 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機
特定家電に該当する4品目が適切に廃棄処分されるように、メーカー(製造業者)や小売店だけではなく消費者の方にも、適切に排出するように協力する義務が定められています。そのため、分解や破壊をした場合は、収集・処分できません。また、道路や他人の土地にごみを捨てると不法投棄になり、法律により処罰されます。
これらのことに注意をして、適切な廃棄処分に、ご協力をお願いします。
不法投棄は法律で禁止されています。
廃棄物の不法投棄は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により禁止されています。
これに違反した場合は、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法人の場合は3億円以下の罰金)」に処される場合があります。
新しい家電に買替える場合の古い家電の処分方法
新しい製品を購入するお店で引き取ってもらえます。処分料金等については、お店に直接お問い合わせください。
特定家庭用機器再商品化法第9条にて小売業者には引取義務が発生します。
古い家電の廃棄のみの場合の処分方法
1)購入したお店がわかる場合
対象となる家電を購入したお店で引き取ってもらえます。処分料金等については、お店に直接お問い合わせください。
特定家庭用機器再商品化法第9条にて小売業者には引取義務が発生します。
2)購入したお店がわからない、営業していない、引っ越し等により遠方にある場合
自身で搬入できる場合
郵便局でリサイクル料金を支払って家電リサイクル券を購入し、直接下記の廃家電指定取引所へ搬入することができます。
指定取引所
料金や内容については、家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。
【家電リサイクル券センターURL】
http://www.rkc.aeha.or.jp/(外部サイトへリンク)
自身で搬入できない場合
粗大ごみとして市で回収いたします(事業所は対象外です)。別途、家電リサイクル券(郵便局にて購入)と粗大ごみ処理券(300円)が必要となります。受付については市民部環境政策課粗大ごみ受付までご相談ください。
【お問い合わせ】環境政策課 粗大ごみ受付 098-974-6164
お問い合わせ先