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目次
国民年金の種別と届出
国民年金とは
国民年金は、すべての国民を対象とし、その老齢・障害・死亡に関して年金を支給し、生活を支える国の運営する社会保障制度の一つです。20歳から60歳未満の日本に住むすべての方は国民年金に加入しなければならず、保険料の納め方によって次の3つの種別に分かれます。
※令和4年4月から「国民年金手帳」から「基礎年金番号通知書」に切替わりました。
初めて加入する方、令和4年4月以降に再発行する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
年金手帳をお持ちの方は、今後も大切に保管をお願いします。
加入者の種類
種類 | 対象者 | 保険料 |
---|---|---|
第一号被保険者 | 自営業・学生・無職・農林漁業など | 国民年金保険料は自分で納めます。 |
第二号被保険者 | 会社員・公務員など | 報酬に応じた保険料が給料から天引きされているので国民年金保険料を納める必要はありません。 |
第三号被保険者 | 第二号被保険者に扶養されている配偶者。 | 配偶者が加入している年金制度が負担するので、ご自身で保険料を納める必要はありません。 |
任意加入制度【60歳以上】
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
※65歳以上で任意加入希望の方は、コザ年金事務所で手続きしてください。
詳しくは日本年金機構ホームページで確認 → 任意加入制度について(外部サイトへリンク)
必要書類
預(貯)金通帳および金融機関への届出印
本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
届出について
こんなときは忘れずにうるま市国民年金係へ届け出をしましょう
- 会社を退職したとき
【必要書類】
『年金手帳(基礎年金番号通知書)・資格喪失証明書(退職日がわかる書類)』
(配偶者が第3号被保険者の場合は同時に手続きをお忘れなく) - 配偶者の扶養からはずれたとき
【必要書類】
『年金手帳(基礎年金番号通知書)・資格喪失証明書(扶養解除日がわかる書類)』 - 海外へ転出するとき
【必要書類】
『年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード』
『在留カードまたはパスポート』…外国人の方
『委任状』…代理人が手続きする場合
◆海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。任意加入を希望する方は、必要書類をご案内しますので、お問い合わせ下さい。
詳しくは日本年金機構ホームページで確認 → 日本の年金制度へ継続加入(外部サイトへリンク) - 海外から転入するとき
【必要書類】
『年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード』
『在留カードまたはパスポート』…外国人の方
『委任状』…代理人が手続きする場合 - 加入者・受給者が亡くなったとき
※加入状況や世帯状況によって異なりますので、お問い合わせください。
- 厚生年金加入中の方が住所変更したとき
各事業所(お勤め先)へお問い合わせください。
窓口で手続きする際に、来所した方のご本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。代理で手続きする場合は、委任状が必要です。
沖縄特別措置
国民年金の沖縄特別措置
沖縄県の国民年金制度は本土より9年遅れて昭和45年4月1日に発足しました。昭和36年4月1日~昭和45年3月31日までの間、沖縄に住んでいた方については、申出をすることでその期間を保険料免除期間とみなします。
申請に必要な書類
- 戸籍の附票等(特別措置を受けようとする期間の記載のあるもの)
戸籍の附票に当時の住所の記載がなければ、居住確認申立書(現在沖縄に住んでいる、親族以外の2名の証明)が必要です。 - 印かん
※対象者は昭和25年4月1日以前生まれの方です。手続きがまだの方はお早めに!
(他の年金に加入していた場合は不要です)
お問い合わせ
うるま市役所 市民課 国民年金係(東棟1階3番窓口)
TEL 098-973-5498(直通)
お問い合わせ先