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令和6年度国民年金保険料免除・納付猶予申請について【7月1日より受付開始】
令和6年度国民年金保険料免除・納付猶予申請の受付について
令和6年7月1日から令和6年度国民年金保険料免除・納付猶予申請が可能となります。
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、この制度をご利用ください。
なお、令和5年度で「全額免除」または「納付猶予」が承認された方で「継続審査」を希望した方は、日本年金機構より令和6年度の審査結果が届きますので通知(ハガキ)をおまちください。
継続審査の結果で全額免除、納付猶予が承認されない場合でも、一部免除が該当する場合がありますので国民年金係窓口へご相談ください。
学生の方は、学生納付特例申請にて手続きしてください。
国民年金保険料免除・納付猶予制度について
詳しくは➡日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
保険料免除が申請できる期間
<令和6年7月分から令和7年6月分>
※申請月より2年1か月前までの保険料についても申請可能です。(ただし保険料が納付済の場合は除く。)過去に未納期間がある方は、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、お早めに手続きをしてください。
承認期間中に納付する保険料(令和6年度)
令和6年度 国民年金保険料 【定額】16,980円(月額)
免除の種類 | 保険料 |
---|---|
全額免除 | 月額 0円 |
4分の3免除 | 月額 4,250円 |
半額免除 | 月額 8,490円 |
4分の1免除 | 月額 12,740円 |
納付猶予(50歳未満) | 月額 0円 |
審査対象者と所得基準の目安
審査対象者【申請者本人、申請者の配偶者、世帯主】のそれぞれの申請年度の前年所得により判定されます。
免除が承認されるには、審査対象者の前年の所得が下記の所得基準額以下であることが必要です。
免除の種類 | 所得基準額 | 審査対象 |
---|---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万+32万 | 本人・配偶者・世帯主 |
4分の3免除 | 88万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 本人・配偶者・世帯主 |
半額免除 | 128万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 本人・配偶者・世帯主 |
4分の1免除 | 168万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 本人・配偶者・世帯主 |
納付猶予(50歳未満) | (扶養親族の数+1)×35万+32万 | 本人・配偶者 |
免除申請者本人が、地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親(地方税法に定める)の場合、所得基準額は135万以下。
※その他、失業などによる特例免除があります。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(代理の方の場合)
委任状様式(PDF:944KB) - 失業・倒産・事業の廃止等を理由とする場合は、次のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 事業の廃止(廃業)または休止の届出(コピー可)など
- 雇用保険の適用を受けていない会社や公務員の方➡退職辞令書(コピー可)または離職証明書(原本)
離職証明書様式(PDF:73KB)
※離職証明書、委任状の様式は国民年金係の窓口に置いています。必要な方は、ご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による免除について
新型コロナウイルス感染症の影響による免除制度は令和5年6月で終了となります。(学生納付特例申請は令和5年3月で終了)なお、引き続き申請日の2年1か月前から令和5年6月分までの申請は可能です。
このため、令和5年7月分から原則国民年金保険料を納付していただくことになりますが、保険料を納めることが困難な場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度がありますので、ご相談下さい。
申請先
うるま市役所 市民課 国民年金係
本庁舎 東棟 1階 3番窓口
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分
【お問い合わせ】TEL 098-973-5498
お問い合わせ先