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目次
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。
婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
届出ができる方(届出人)
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。
注記:届書を持参する方は代理人でも可能です。
届出に必要なもの
1 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届は、うるま市役所市民課、各出張所でお渡ししています。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚の際に称していた氏を称する届も使用できます。
注記3:署名は必ず本人が自署してください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 国民健康保険証(加入者のみ)
届出期間
離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合は裁判の確定日です。
注記:届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限です。
届出場所(届出地)
離婚の際に称していた氏を称する届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
時間外・休日に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。
受付場所
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
- 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先