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更新日:2024年3月1日

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目次

 

離婚届:裁判離婚するときの届

裁判離婚の手続方法は次のとおりです。

裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届け出てください。

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。

届出ができる方(届出人)

  • 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
  • 審判離婚:審判の申立人
  • 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
  • 認諾離婚:訴えの提起者
  • 判決離婚:訴えの提起者

ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等記入してください。

注記:離婚届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

1 離婚届

離婚届左側に離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告の側が記入してください。裁判での離婚の場合、届書右側にある証人欄の記入は必要ありません。

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。

離婚届用紙のお渡し場所について

離婚届は、うるま市役所市民課、各出張所でお渡ししています。

2 裁判判決書類

裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。

  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • A)1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など
  • C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など

上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

4 国民健康保険証(加入者のみ)

届出期間

裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内。(成立日を1日目と数えます)

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間

  • うるま市役所市民課
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 石川・勝連・与那城出張所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

時間外・休日に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。

可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。

受付場所

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
  • 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
  • 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

離婚と同時に住所を変更する方

離婚届と同時に住所変更をする方は住所変更の手続きを行ってください。離婚届のみで住所変更はできません。時間外や休日など市役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」をご確認ください。

離婚届に伴う市役所の手続きの案内

離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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