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目次
第三者の住民票を郵便で取得するとき
第三者の住民票を郵便で取得する方法は次のとおりです。
申請書、本人確認書類のコピー、手数料の定額小為替など必要なものと、切手を貼付した返信用封筒を同封してうるま市役所市民課へお送りください。
申請書が市役所へ到着後、おおむね10日から2週間程で証明書を請求者(個人の場合は住民登録している住所地、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。郵便事情や取得する内容により2週間を超える場合もございますので、郵送請求をご希望の方は余裕をもってご請求ください。
注記:第三者が請求する場合、原則、個人のもの(抄本)で続柄・本籍等の記載を省略した住民票および除票を発行します。
またマイナンバー(個人番号)や住民票コードを記載した住民票は交付できません。
令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。料金不足の郵便物は差出人へ返送されてしまうため、料金不足とならないようご注意ください。
令和6年9月30日まで |
郵便料金 |
令和6年10月1日から | 郵便料金 |
定型郵便物25g以内 |
84円 | 定型郵便物 | 110円 |
定型郵便物50g以内 | 94円 | ||
定型外郵便物規格内50g以内 |
120円 | 定型外郵便物規格内50g以内 | 140円 |
取得できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
郵便でお送りいただくもの
郵便で取得する場合は次のものをすべて同封して、うるま市役所市民課へお送りください。
請求者が個人の場合
1住民票交付申請書(第三者請求用)
申請書は次の様式をダウンロードしてご記入ください。
氏名欄は自署または記名押印してください。
申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の申請書でも取得は可能です。
- 請求者の住所、氏名、昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
- 対象者の住所、氏名、生年月日
- 請求者と対象者の関係
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。 - 取得する証明書と必要数
2請求者の本人確認書類のコピー
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
注記2:保険証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
3疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー
請求者と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお送りください。
送付いただく資料は請求内容によって異なります。詳しくはうるま市役所市民課までお問い合わせください。
(疎明資料例)
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、貸主、貸金(物品)などの契約内容等が確認できる契約書の写し
- 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本と相違ないことを証明し押印をお願いします。)
注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
4手数料分の定額小為替(郵送事情により発行日から5ヶ月以内のもの)
手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分の定額小為替はお返しします。うるま市にてお釣りの定額小為替がご用意できない場合、切手に代える場合もあります。
5返信用封筒
- 請求者の氏名、住所を記入のうえ、切手【定額料金110円、定型外封筒140円】を貼った返信用封筒を同封してください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
- 証明書は請求者の住民登録している住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
- 速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手【速達郵便300円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便210円】を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。
代理人の場合
請求者が法人の場合
1住民票交付申請書(第三者請求用)
申請書は次の様式をダウンロードしてご記入ください。
- 請求者(法人)の法人名、所在地、代表者氏名
会社の代表者印または社印の押印 - 請求担当者の所属、氏名、住所、昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
- 請求者(法人)と請求担当者との関係性
- 対象者の住所、氏名、生年月日
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような目的のために必要なのか記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。 - 取得する証明書と必要数
2法人の所在を証明する資料
会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から5のうちいずれか1点をお送りください。(住民基本台帳法第12条の3第4項第1号)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書、履歴事項全部証明書等(発行日から3か月以内のもの)契約締結時から社名変更(合併)・代表者変更があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書等。写しの場合は「原本と相違ありません」と明記し社印したもの。
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【○○法務局に提出した内容に相違ありません。】と明記し社印を押印したもの。
3請求担当者の本人確認書類のコピー
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
注記2:保険証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
4請求担当者と法人との関係確認書類
- 請求担当者が会社の代表者の場合は、代表者事項証明書等(※発行日から3ヶ月以内のもの)写しの場合は「原本に相違ありません」と明記し社印したもの
- 請求担当者が社員または代表者に委任された者であれば、社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等
注記1:名刺は確認書類とはなりません。
注記2:有効期限がある書類は必ず有効期限内のものを同封してください。また、住所・氏名・生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。
5疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー
請求者(法人)と対象者との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお送りください。
- 契約等の内容がわかる契約書、債権残高証明書、代位弁済証明書、内容証明書等の写し「原本と相違ありません」と明記し、社印をお願いします。
- 原債権会社と保証会社との繫がりがわかる資料
- 譲渡、委託契約などあれば、請求者(法人)までの経緯のわかる契約書の写し(対象者の氏名等が契約書確認できない場合は、債権目録(対象者を抜粋した一覧表)または(譲渡・内容証明書等)通知書も添付してください。契約期間を経過(延長)した委託契約や譲渡契約で、現在も継続中であれば「現在も契約は継続中です」と明記し社印をお願いします。
- 電子による委託・譲渡契約書の場合は、「電子契約に相違ありません」と明記し社印、または、電子契約書とクライアントサインを一緒に添付
- 同姓同名の方も存在することから、対象者の契約時から請求時の住所・氏名等が異なる場合は、同一人物とわかる契約時から請求時までの資料(住民票や除票等)の添付もお願いします。※添付資料がない場合、これまでの「住所履歴」を作成するなどして資料ない旨明記し社印をお願いします。繋がりが確認できなければ請求のあった証明書の交付ができない場合もあります。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
必要な資料は「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があります。詳しくはうるま市役所市民課までお問い合わせください。
6手数料分の定額小為替(郵送事情により発行日から5ヶ月以内のもの)
手数料は郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)を同封してください。定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。お釣りがでないように定額小為替をご用意ください。未使用分は、定額小為替にてお返しします。うるま市にてお釣りの定額小為替がご用意できない場合、切手に代える場合もあります。
7返信用封筒
- 法人名、法人所在地を記入のうえ、切手【定額料金110円、定型外封筒140円】を貼った返信用封筒を同封してください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
- 証明書は請求者である法人あてにお送りいたします。他の住所地へはお送りできません。
- 速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手【速達郵便300円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便210円】を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。
手数料
- 住民票1通300円
- 除票1通300円
- 不在住証明書1通300円
注意点
申請書が市役所へ到着後、おおむね10日から2週間程で証明書を申請者の住民登録している住所地にお送りします。郵便事情や取得する内容により、2週間を超える場合もありますので、郵送請求をご希望の方は余裕をもってご請求ください。
郵便申請の送付先
郵便の申請先はすべてうるま市役所市民課での受付です。送付は下記までお願いします。
郵便番号:904-2292
住所:沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所市民課あて
第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
例1
理由
相続手続きや訴訟手続きのために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
疎明資料
手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。債務者または、保証人等の死亡により相続人調査をする場合は、他の市区町村で取得した除票や戸籍謄本など、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
例2
理由
契約者から金銭の返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明で返送され、債権保全のために契約者へ通知をする必要がある場合
疎明資料
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、債権者、契約内容等が確認できる契約書の写し
(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明し社印をお願いします。)
注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本と相違ないことを証明し社印をお願いします。)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の写しなど
- 原債権会社と保証会社との繫がりがわかる資料
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの写し
対象者の氏名等が契約書で確認できない場合は、債権目録(対象者を抜粋した一覧表)または(譲渡・内容証明書等)通知書も添付してください。契約期間を経過(延長)した委託契約書や譲渡契約書で、現在も継続中であれば「現在も契約は継続中です」と明記し社印をお願いします。 - 電子による委託・譲渡契約書の場合は、「電子契約に相違ありません」と明記し社印、または、電子契約書とクライアントサインを一緒に添付
- 同姓同名の方も存在することから、対象者の契約時から請求時の住所・氏名等が異なる場合は、同一人物とわかる契約時から請求時までの資料(住民票や除票等)の添付もお願いします。※添付資料がない場合、これまでの「住所履歴」を作成するなどして資料ない旨明記し社印をお願いします。繋がりが確認できなければ請求のあった証明書の交付ができない場合もあります。
注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
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