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戸籍の筆頭者と配偶者の両方がすでに亡くなっている場合でも、転籍届は提出できますか
Q
戸籍の筆頭者と配偶者の両方がすでに亡くなっている場合でも、転籍届は提出できますか
A
転籍届の届出人は、戸籍の筆頭者と配偶者です。その他の方は届出人としての資格がないため、転籍はできません。
18歳以上の方は、分籍届を提出し、親御さんと戸籍を分けることができます。ただし、分籍届を行うと元の戸籍に戻ること(復籍)はできません。
ページID:5192
更新日:2023年12月7日
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戸籍の筆頭者と配偶者の両方がすでに亡くなっている場合でも、転籍届は提出できますか
転籍届の届出人は、戸籍の筆頭者と配偶者です。その他の方は届出人としての資格がないため、転籍はできません。
18歳以上の方は、分籍届を提出し、親御さんと戸籍を分けることができます。ただし、分籍届を行うと元の戸籍に戻ること(復籍)はできません。