ページID:1980

更新日:2024年11月21日

ここから本文です。

固定資産税課税免除の概要

うるま市では、沖縄振興特別措置法に定める指定地域・地区の区域内において、対象者が事業の用に供する設備を新設又は増設した場合、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋等の敷地である土地に対する固定資産税をうるま市固定資産税の課税免除に関する条例に基づき5年間に限り課税免除しております。

要件等(情報通信産業振興地域、産業イノベーション促進地域、国際物流拠点産業集積地域)
NO. 項目 要件
1 地域
  • 情報通信産業振興地域(市内全域)
  • 産業イノベーション促進地域(市内全域)
  • 国際物流拠点産業集積地域(中城湾港新港地区全域、仲嶺・上江洲地区、平安座地区)
2 業種
  • 情報通信産業振興地域
    情報通信産業・・電気通信業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業
    情報通信技術利用事業・・情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業
  • 産業イノベーション促進地域
    製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所、電気業(一定要件あり)、ガス供給業(一定要件あり)
  • 国際物流拠点産業集積地域
    製造業、特定の機械等修理業、特定の無店舗小売業、航空機整備業、道路貨物運送業、特定の不動産賃貸業、卸売業
3 取得価額
要件
  • 情報通信産業振興地域
    対象地域の対象事業の用に供する次のいずれかの設備を新設・増設
    1. 取得価額の合計が1,000万円超の一の設備を構成する減価償却資産(※)
    2. 取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品
      ※「減価償却資産」→建物及び建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品
  • 産業イノベーション促進地域
    対象地域内において次のいずれかの設備を新設・増設
    1. 取得価額の合計が1,000万円超の特別償却適用設備(※)
    2. 取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品
      ※「特別償却適用設備」→機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
  • 国際物流拠点産業集積地域
    対象地域内において新設又は増設した、対象事業の用に供する1.・2.いずれかの設備
    1. 取得価額の合計が1,000万円超の特別償却適用資産(※)
    2. 取得価額の合計が100万円超の機械・装置
      ※「特別償却資産」→機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
4 対象資産
  • 情報通信産業振興地域
    1.機械及び装置 2.家屋 3.構築物 4.家屋又は構築物の敷地である土地
    (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、かつ直接事業の用に供する部分に限る。)
  • 産業イノベーション促進地域
    1.機械及び装置 2.家屋 3.構築物 4.家屋又は構築物の敷地である土地
    (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、かつ直接事業の用に供する部分に限る。)
  • 国際物流拠点産業集積地域
    1.機械及び装置 2.家屋 3.家屋の敷地である土地
    (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、かつ直接事業の用に供する部分に限る。)
5 対象者 認定事業者で青色申告を行う個人事業者および法人
6 免除期限 最初の年度以降5年間
7 申請期限 毎年1月(土日祝祭日を除く)

【関係資料】

税の特例制度(PDF:1,816KB)

 

関連ページ

お問い合わせ先

経済産業部産業政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階

電話番号:098-923-7611

ファクス番号:098-923-7623

メールアドレス:sangyou-ka@city.uruma.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?