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地域総合整備資金(ふるさと融資)事業について
地域総合整備資金(ふるさと融資)とは
ふるさと融資制度は、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県又は市町村が長期の無利子資金を融資する制度で、ふるさと財団は地方公共団体の依頼を受け事業の総合的な調査・検討や貸付実行から最終償還に至るまでの事務を行っています。
ふるさと融資を行う場合、地方公共団体は資金調達のために地方債を発行し、その利子負担分の一部(75%)が地方交付税措置されます。
ふるさと融資の申込先は、事業地の都道府県又は市町村となります。
・令和6年度ふるさと融資パンフレット(PDF:8,358KB)
対象事業者
・法人格を有する民間事業者(例:株式会社、一般社団法人、一般財団法人、医療法人等)
※ただし、金融業を営む者(銀行、証券会社、保険会社、賃金業者等)は対象事業者には含まれません。
貸付対象事業
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの。
①公益性、事業採算性等の観点から実施されること。
②事業に営業開始に伴い、事業地域内において以下の新たな雇用の確保が見込まれること。
※うるま市在住者1人以上の雇用が見込まれるもの
③融資下限額は100万円以上。
④用地取得等の契約後5年以内に営業が開始されること。
ただし、以下に該当するものは、対象事業から除外されます。
・第三者に売却又は分譲することを予定する施設
・風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設
対象費用
・設備の取得等に係る費用
・試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用
融資限度額
・貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の50%が上限
・市町村から融資を受ける場合・・・20億円
融資条件
貸付利率 | 無利子 |
融資(償還)期間 | 5年以上20年以内(5年以内の措置期間を含む) |
融資対象期間 | 工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内 |
償還方法 | 元金均等半年賦償還 |
担保 |
民間金融機関の連帯保証が必要 |
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