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住居表示の実施と変更証明書
住居表示制度
従来住所を表すのに町名と地番を用いて、○町○○番地と呼んでいましたが、同じ番地に多くの建物が出来たり、また、町の境界がはっきりしなかったのでいろいろな不都合が出てきています。そのため、住所の表し方を従来の地番方式から町の境や町名を整然とわかりやすく、建物には合理的に順序よく番号をつけ、序列性のある街区番号と住居番号に改めることが住居表示です。
住居表示実施地区
現在うるま市において住居表示を実施した地区は、下記のとおりとなっています。
実施地区 | 実施年月日 | 面積(ha) |
---|---|---|
具志川地区 | ||
みどり町地区(一~六丁目)(PDF:188KB) | H2年1月16日 | 94.0 |
喜仲地区(一~四丁目)(PDF:231KB) | H16年7月20日 | 51.9(PDF:592KB) |
安慶名地区(一~三丁目)(PDF:2,048KB) | H27年11月16日 | 47.7(PDF:1,219KB) |
石川地区(PDF:1,005KB) | ||
白浜地区(一、二丁目) | H5年7月26日 | 14.4 |
東山本町地区(一、二丁目) | H7年2月13日 | 31.2 |
赤崎地区(一~三丁目) | H8年1月29日 | 60.7 |
曙地区(一~三丁目) | H11年5月17日 | 44.5 |
石川地区(一丁目) | H12年7月31日 | 27.1 |
〃(二丁目) | H13年10月9日 | 20.2 |
※各地区をクリックすると住居表示新旧対照簿がご覧になれます。
※安慶名地区の住居表示詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
住所変更手続き
住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明など)並びに土地・建物の不動産登記の表示については、職権で書き換えますが、以下の書類の変更手続きについては皆さんご自身で行っていただきますようお願いいたします。
- 土地・建物などの不動産を持っている方→登記簿の所有名義人の住所欄の変更
- 会社・法人→会社・法人の所在地及び代表役員などの住所欄の変更
- 運転免許証を持っている方→住所、本籍欄の変更
- 自動車を所有している方→自動車車両検査証の住所欄の変更
- その他法令により住所変更の届出を要するもの
変更の際必要な住居表示変更証明書は東棟1階の市民課にて無料で発行しております。
住居新築届
住居表示実施地区内で建物を新築される方は、新しい住居番号を付番しますので、都市政策課まで住居新築届の届出をお願いします。
※建替え等により、建物の位置等の変更がありましたら、廃止届けの提出もよろしくお願いします。
申請書申請書(PDF形式)(PDF:79KB)申請書(Word形式)(ワード:33KB)
変更証明書
住所の変更証明書が必要な方は、都市政策課で住居表示変更証明書を発行いたしますので、変更証明願の提出をお願いします。また、代理で申請される方は委任状の提出もお願いします。
※証明書内の「氏名、名称または施設の名称」欄に記載が必要な方については、市民課での証明書発行となる場合がございますので、事前に都市政策課までご確認をお願いいたします。
※郵送での申請も受け付けておりますが、事前に都市政策課までご連絡をお願いいたします。
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