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R4 中部広域都市計画【都市計画区域の整備、開発及び保全の方針】の変更について
都市計画に関する案の縦覧のお知らせ※終了しました。
沖縄県が決定する中部広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更の案について、下記のとおり縦覧に供します。<都市計画法第17条第1項>
うるま市役所(西棟2階都市政策課)でも図書が閲覧できますので、この機会にご覧ください。
都市計画の名称及び関係市町村
- 都市計画の名称:中部広域都市計画区域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
- 関係市町村:沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町
縦覧日時及び場所
- (1)縦覧開始日:令和4年7月12日(火曜日)
- (2)縦覧終了日:令和4年7月26日(火曜日)
- (3)縦覧時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日は除く)
- (4)縦覧場所:沖縄県庁11階エレベーターホール出入口(西側)
沖縄市建設部都市整備室
うるま市都市建設部都市政策課
読谷村建設整備部都市計画課
嘉手納町都市建設課
北谷町建設経済部都市計画課
※沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課のホームページでもご覧になれます。
(沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課のページ(外部サイトへリンク))
意見書の提出について
関係市町村の住民及び利害関係人は、沖縄県に対して意見書を提出することができます。頂いた意見書については、その要旨を審議の判断資料として、沖縄県都市計画審議会に提出します。
- (1)意見書の提出ができる方:関係市町村の住民及び利害関係人
- (2)提出期限:縦覧期間終了の日の午後5時までに到着したものに限ります。
- (3)意見書の提出先:沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課(県庁11階)
- (4)提出方法:
持参、電子メール、FAX及び郵送により受け付けします。
意見書の様式は任意ですが、住所、氏名、意見する都市計画の名称及び意見の要旨をご記入ください。- 持参する場合は、「意見書」を沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班へ提出
- 電子メールの場合は、件名を「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(案)に対する意見の申出」とし、「意見書」を添付のうえ、次のアドレスあて送信お願いします。
電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp - FAXの場合は、「意見書」を次の宛先に送信をお願いします。
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班 FAX:098-866-5938 - 郵送の場合は、「意見書」を次の宛先に送付をお願いします。
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班
問い合わせ先
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
TEL(098)866-2408
変更の告示
沖縄県告示第426号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第18条第1項の規定により、中部広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更した。なお、当該都市計画の図書を次のとおり縦覧に供する。
令和4年11月22日
沖縄県知事 玉城 康裕
- 都市計画の名称
中部広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 - 都市計画の変更に係る土地の区域
- (1)追加する部分 なし
- (2)削除する部分 なし
- 縦覧場所
沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課
TEL(098)866-2408
※沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課のホームページでもご覧になれます。
(沖縄県 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針のページ(外部サイトへリンク))
お問い合わせ先