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更新日:2025年2月10日

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市営住宅の家賃誤徴収について

 このたび、市営住宅の家賃算定において算定上の基礎となる入居者収入に係る控除(老人扶養控除)

の算定方法に誤りがあり、一部の入居者から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。

 

1.概要

 市営住宅の家賃は入居者の所得に応じて決定されますが、今回の過大徴収の原因は、家賃を決定する際に行う世帯の収入算定時に、同居者が名義人(70歳以上かつ、所得48万円以下の方)を扶養している場合に適用される、老人扶養控除を適用していなかったことによるものです。

図形

 

2.経緯

 全国で同様の誤りが確認された事を受け、令和6年6月28日付で国土交通省から、収入の控除方法についての事務連絡の通知があり、本市の取り扱いを確認したところ相違があった事が判明。

 

3.対象世帯への対応

(1)現入居者の家賃について

 対象となる世帯については、令和7年度より正しい家賃の額を通知し徴収致します。

 

(2)過大徴収家賃についての返還

 現在、対象となる世帯及び額を精査しておりますので、確定次第、速やかに返還手続きを行います。

 

4.今後の対応

 公営住宅法の規定及び制度の趣旨を踏まえた取り扱いになっているか随時確認するなど、正しい家賃算定を行うとともに再発防止を徹底します。

 

 

 

 

お問い合わせ先

都市建設部施設保全課

沖縄県沖縄県うるま市1丁目1番1号うるま市役所 西棟2階

電話番号:098-989-3619

ファクス番号:098-923-7621

メールアドレス:sisetuhozen-ka@city.uruma.lg.jp

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