ここから本文です。
工事中の建築物における火気管理の徹底について
平成30年7月26日(木曜日)東京都多摩市において、新築工事中の建築物で死傷者を伴う火災が発生しました。
関係者の皆様におかれましては、下記の事項に留意して徹底した火気管理をお願いします。
記
- 1、工事中の火気管理に関すること
工事中における防火に関する計画が実態に即したものであるか再確認し、消火器具を準備したうえで、溶接・溶断作業中の防炎物品等での遮へい、可燃物の除去、危険物の徹底管理、作業場周辺の点検や監視などを徹底すること - 2、放火防止に関すること
作業終了後は、関係者以外の者の立入を禁止し、出入り口の施錠徹底、工事資機材等の整理整頓、定期的な巡回などを行うこと - 3、危険物等の管理に関すること
塗料やシンナーは、不燃性の保管庫に収納、施錠して管理を徹底し、現場には最小限の量を持ち込むなど - 4、既存建築物の工事中の防火管理に関すること
- (1)当該建築物の関係者と連携した消防計画書の作成(規模によっては、消防本部への提出が必要な場合があります。)
- (2)避難経路の確保(防火戸や防火シャッターの閉鎖障害となる物品を置かない。)
- (3)既存消防用設備等の確認(使用不能や不備があれば改善後に工事着手するなど。)
- (4)工事関係者への防火教育の周知徹底及び計画の遵守並びに通報・消火・避難訓練の実施など
- (5)その他火災予防上、必要する事項
- 5、お問い合わせ先
詳細については、消防本部予防課(電話098-975-2119)までお問い合わせください。
防火管理者の選任
次の要件を満たす新築の工事中の建築物(電気工事等の工事中)で収容人員が50人以上ある場合には、防火管理者が必要となります。
- 地階を除く階数が11以上かつ延べ面積10,000平方メートル以上
- 延べ面積50,000平方メートル以上
- 地階の床面積の合計5,000平方メートル以上
お問い合わせ先