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催物開催時の防火管理体制について
平成25年8月の京都府福知山花火大会において、多数の死傷者(死者3名、負傷者56名)を出す火災事故がありました。この火災事故を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し防火管理体制を強化するため、うるま市火災予防条例の一部改正が平成26年7月3日に公布され、平成26年8月1日から施行されています。
1.消火器の準備
対象火気器具等(※1)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(※2)に際して使用する場合には、消火器の準備が必要になります。
※使用する消火器は、腐食や破損がない等、適切なものを使用して下さい。
2.指定催しの指定
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催し(※2)のうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。なお、指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知し、公示します。
3.指定催しの防火管理
2の指定催しを主催する者に対し、「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、火災予防上必要な業務を行わせなければならないことを義務付けます。また、開催する日の14日前までに当該計画を消防機関に提出が必要になります。
※火災予防上必要な業務に関する計画は下記のとおりです。
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等(※1)の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等(※1)を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等(※1)に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
4.露店等の開設届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して露店等を開設する場合は消防機関へ届け出が必要になります。
5.罰則
2の「指定催し」を主催する者に対し、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対し、罰則が科されます。
(※1)対象火気器具等とは、気体燃料を使用する器具、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具
【例】
- 気体燃料を使用する器具 ⇒ ガスこんろ・ガスストーブなど
- 液体燃料を使用する器具 ⇒ 自家発電機・石油ストーブなど
- 固体燃料を使用する器具 ⇒ 薪ストーブ・かまどなど
- 電気を熱源とする器具 ⇒ 電気こんろ・電気ストーブなど
(※2)多数の者の集合する催しとは、祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一時的に一定の場所に人が集合し、一定の社会的広がりを有するもの。ただし、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催する餅つき大会など、集合する範囲が相互に面識がある者だけの催しは除かれます。なお、安全に催しを行う為に消火器の準備をお願いします。
(※3)露店等には、対象火気器具等を使用しない出店も含む。
(※4)指定催しとは、消防長が別に告示で定める場所及び主催する者が出店を認める露店等の計画数が概ね50店舗を超えるもの
自主チェック表の活用
イベント会場等における安全確認のため、下記のチェック表を活用してください。
イベント(露店等)会場等における火災予防について(PDF:283KB)
ガソリン等の貯蔵・取扱い留意事項
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