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すべての飲食店に消火器の設置が義務化!
平成28年12⽉に発⽣した新潟県糸⿂川市⼤規模⽕災の教訓を踏まえ、消防法施⾏令が改正され、⼩規模な飲⾷店に対する「消⽕器具」の設置義務の範囲が拡⼤されました。
消⽕器具を設置しなければならない防⽕対象物として、消防法施⾏令別表第1(3)項(飲⾷店等)に掲げる防⽕対象物で、延べ⾯積が150平⽅メートル未満のもののうち、⽕を使⽤する設備⼜は器具(防⽕上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されました。
このことにより、延べ面積に関わらず消火器の義務設置が義務付けられることとなりました。
また、消⽕器を設置するにあたって、点検及び報告も必要になります。
改正の内容
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(PDF:802KB)
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